なんと東京に、広告が出現... 残業代未払い請求にご注意!
2010.3 そらいろ通信 多くの広告が目をにぎわせていた過払い金返還請求がそろそろ終わりを告げ、次にやってくるブーム!?は、「残業代の未払い請求」であるという噂が流れていると思ったら...先日、なんと東京で残業代未払い請求の広告が出現したそうです。 ということは、遅かれ早かれ、関西地方にも この現象は広まってくるでしょう。 なぜ、残業代がターゲットになるのか? それは、この部分をつつけばほとんどの会社であらが出てくるからです。 訴えられてもうちは完璧だ、という会社はほとんど存在しないのが現実で しょう。 労働者とは、現時点で雇用関係のある者のみならず、退職者であっても、在職中の残業代を過去2年分まで請求することが可能なのです。 先月号の内容とも一部かぶりますが、再度おさらいしておきましょう。 会社が勘違いをしてしまいやすい主なケースをあげています。
いかがでしょうか? (1)(2) については、会社側のありがちな主張ですが、残業代部分の金額が明確に区別されていなければ、いくら声高に主張しても一切認められないのです。 また、そのことを労働者は知っているのか? 明確な合意ができているのか?ということも確認が必要です。 (6)のように、いくら書面で交わしていても、法律の内容を下回る条件は全て無効となります。 (3)は、そもそも間違った運用ですし、(4)や(5)も法律に当てはまるレベルは非常に厳しい内容です。 これらに一つでも当てはまる会社はすぐに対応を始めていただきたいと思います。 ただし、もう一方で非常に大切なことは、労働者たちに会社生活に対する不満を減らすように努めることだ と考えます。 なぜなら、何がしかの不満が、こういった労働条件に対する文句として形に表れることがたいへん多いからです。 ですから、労働条件の整備とともに、不満をなくし気持ちよく過ごしてもらうように工夫すること、これがトラブルをなくす両輪だと考えています。 |
| *協会けんぽ 健康保険料率が上がります* 中小企業が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)は、不況による賃金 低下や新型インフルエンザの影響などから、医療費と保険料の収支のバランスが悪化したため、今年度の健康保険料率を現在の全国平均8.2%から 大幅に引き上げ、9.34%へと変更することを決めました。 保険料率は各都道府県により異なります。 合わせて、介護保険料も1.19%から1.5%へと引き上げられます。 保険料率の変更は、3月分(4月納付分)からです。 滋賀、京都:9.33%、大阪:9.38%、奈良:9.35%、和歌山:9.37%、兵庫:9.36% |
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